海上安全の新規則、危険物と海中に流出したコンテナを対象に
1月1日発効のIMO規則には、IMDG改正42-24とコンテナ流出の報告義務が含まれます。
改正42-24を取り込んだ改訂IMDGコードが、海上輸送される個品危険物に義務として適用されるようになりました。別途、SOLASとMARPOLの改正により、船外へ流出した貨物コンテナの報告要件が導入されました。
コンテナ報告の義務は、主に船舶と関係当局に関わるものです。荷送人にとっては、危険物を正しく識別することが引き続き実務上の重要事項です。電池や化学品を単に一般的な付属品と記載することはできません。